パーソナルトレーナーの「業務委託」とは
パーソナルトレーナー求人でよく見かける「業務委託」は、正社員やアルバイトのような雇用契約ではありません。法律上は請負契約または準委任契約にあたり、会社とトレーナーは対等な事業者同士として契約を結びます。雇用契約であれば会社側に指揮命令権があり、勤務時間・業務のやり方を細かく指示できますが、業務委託は本来そうした指揮命令を前提としない契約です。ただし、これは契約書上の建て付けの話であって、実際の運用がそうなっているとは限りません。業務の進め方への指示が強いほど、契約書の名称にかかわらず実態としては雇用(労働者)に近いと判断される可能性が高まります。これは一般に「労働者性」と呼ばれる考え方で、進め方への指揮命令の強さ・仕事を断れるか・勤務日時や場所を拘束されているか・代わりの人に担当させられるか・報酬が時間でなく成果で決まっているかなど、複数の要素を総合して判断されるものです。
報酬の考え方も同じ理屈にもとづきます。雇用契約の給与は「働いた時間」に対する対価ですが、業務委託の報酬は「引き受けた業務をどれだけ遂行したか、どれだけの成果を出したか」に対する対価です。パーソナルトレーナーの場合は、担当したセッション数や獲得した契約の売上に応じて報酬が決まる形が一般的です。この違いを理解しないまま「アルバイトの延長」のつもりで契約すると、社会保険や税金の扱いで想定外の負担に気づくことになるので、最初に押さえておく価値があります。
正社員・アルバイトと何が違うのか
雇用形態が変わると、報酬の決まり方だけでなく社会保険・有給休暇・確定申告の要不要まで一気に変わります。まずは一般論として、正社員・アルバイト・業務委託の違いを整理します。
| 項目 | 正社員 | アルバイト | 業務委託 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 雇用契約(無期) | 雇用契約(有期が多い) | 請負・準委任契約(非雇用) |
| 報酬の決まり方 | 固定給+賞与 | 時給 | 歩合(売上・成果連動)が主流 |
| 社会保険 | 会社が加入手続き・折半 | 要件を満たせば会社が加入 | 自分で国民健康保険・国民年金に加入 |
| 有給休暇 | 法定通り付与 | 要件を満たせば付与 | 制度上なし |
| 確定申告 | 基本は年末調整のみ | 基本は年末調整のみ | 原則として自分で確定申告が必要 |
| 働く時間の自由度 | 会社の指揮命令下 | シフトの範囲内 | 契約で定めた業務範囲内で裁量あり |
報酬はどう決まるのか
業務委託のパーソナルトレーナーの報酬は、固定給ではなく歩合(売上連動)で決まるのが主流です。担当したセッションの売上や、獲得した契約の売上に、契約であらかじめ定めた割合を掛けて算出する仕組みで、固定給のように「稼働すれば一定額が保証される」ものではありません。売上が伸びれば報酬も伸びますが、逆に稼働が少ない月は報酬も下がります。
歩合の計算にあたっては、クレジットカードなど決済手数料の扱いや、顧客都合でキャンセルになったセッション分をどう扱うかが、契約書に明記されているかどうかが重要な確認ポイントになります。この条件は会社ごとに異なるため、契約前に必ず読み込んでおくべき部分です。
締め日と支払日についても契約で定められます。ベホマの場合は毎月末締め・翌月10日払いとしており、振込手数料は会社側が負担します。支払サイクルは会社によって差があるので、生活資金の計画を立てるうえで事前に確認しておく必要があります。
業務委託で働くときに必ず確認すべき5つの条項
業務委託契約を結ぶ前に、最低限次の5つは契約書で確認してください。
- ①業務範囲:トレーニング指導だけなのか、見込み客へのカウンセリングや契約事務まで含まれるのか。含まれる業務が多いほど、報酬の対価がどこまでをカバーしているかが変わります。
- ②シフトの決め方と変更のルール:曜日・時間をどう決め、誰がどのタイミングで変更を申し出られるのか。臨時の変更と定期的な変更で、申し出の期限が分けられているかも確認しましょう。
- ③契約期間と自動更新の有無:契約期間が明記されているか、期間満了時に自動更新されるのか、更新を止めたい場合はいつまでに意思表示すればよいか。
- ④中途解除の予告期間:契約期間の途中でも解除できるのか、その予告期間は会社側・トレーナー側で対等か。片方だけ短い・長いといった不公平な条件になっていないかは特に注意すべき点です。
- ⑤競業避止・秘密保持の範囲:契約終了後も守るべき秘密保持の範囲、同業他社での就業や独立を制限する競業避止の範囲がどこまで及ぶか。
あわせて意識しておきたいのが、冒頭で触れた「労働者性」の考え方です。契約書に「業務委託」と書かれていても、実際の働き方が雇用に近ければ、法律上は労働者として扱われることがあります。曜日・時間が固定されたシフト制のような働き方であっても、それだけで雇用に該当すると決まるわけでも、逆に業務委託として問題ないと決まるわけでもありません。判断は契約書の文言ではなく、実際の指揮命令の強さや働き方全体を見て行われます。自分の働き方が気になる場合は、労働基準監督署や社会保険労務士・弁護士など専門家に、実態を踏まえて確認することをおすすめします。
確定申告と経費のこと
業務委託で得た報酬は給与所得ではなく、事業所得または雑所得として扱われます。会社が年末調整をしてくれる給与所得とは違い、原則として自分で1年分の収入と経費を集計し、確定申告を行う必要があります。
経費になりうるものとしては、トレーニング指導に使う道具やウェア、勉強のための書籍・セミナー費用、移動にかかる交通費などが一般的に挙げられます。何が経費として認められるかは個々の状況によって判断が分かれるため、日々の収支を記録する帳簿をつけておくことが欠かせません。
収入の規模によっては、開業届を提出して青色申告を選ぶことで、控除などの面で有利になる場合があります。ただし、どの申告方法が適しているか、何が経費にあたるかは個人の状況によって異なるため、具体的な判断は税務署や税理士に確認することをおすすめします。
業務委託のデメリットも正直に
業務委託には自由度が高いという魅力がある一方で、正直に伝えるべきデメリットもあります。
- 収入が変動する:歩合制のため、担当セッション数や契約獲得数が少ない月は報酬も下がります。固定給のような安定した収入は保証されません。
- 社会保険が自己負担:会社の社会保険には加入できないため、国民健康保険・国民年金の保険料を自分で全額負担する必要があります。
- 有給休暇がない:制度として有給休暇は存在しません。休めば基本的にその分の報酬機会も失われます。
- 集客力が問われる:報酬が売上連動である以上、指導スキルだけでなく、顧客に選ばれ続ける集客力・提案力が収入に直結します。
これらを理解したうえで、自分に合う働き方かどうかを判断することが大切です。
ベホマの業務委託契約はこうなっています
ベホマの業務委託契約の枠組みは次のとおりです(報酬率・還元率・金額は個々の契約により異なるため、ここには記載していません)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務内容 | トレーニング指導/食事管理の助言・相談/ダイエット・ボディメイクの助言/見込み客へのカウンセリング及び契約事務/付随業務 |
| 業務体系 | 曜日・時間を固定したシフト制 |
| シフト変更 | 臨時=顧客スケジュール確定前まで/定時=変更開始月の3か月前まで |
| 施設・設備 | 業務履行時間内に限り無償で使用可 |
| 報酬の支払 | 毎月末締め・翌月10日払い、振込手数料は会社負担 |
| 契約期間 | 1年間。期間満了の2か月前までに終了の意思表示がなければ1年間自動更新 |
| 中途解除 | 双方とも3か月前告知でいつでも可 |
| 制約 | 秘密保持(契約終了後も存続)・競業取引の禁止・再委託の禁止 |
この条件で働くパーソナルトレーナーを募集しています。詳しい募集要項は採用ページをご覧ください。未経験や異業種からの転職を考えている方は未経験・異業種からパーソナルトレーナーになるにはもあわせてご覧ください。